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      平成13年度の土地改良法の改正に伴い、環境との調和への配慮が土地改良事業を実施する上での原則として位置づけられました。
      特に、国営土地改良事業の実施においては、農村地域の豊かな生態系、良好な景観等を保全・形成するために、国営事業の規模及び特徴を踏まえるとともに、生物の生息・生育環境及び移動経路や農村景観の広がりを考慮し、広域的な視点から検討を行うことが重要です。 また、都道府県、市町村、土地改良区、受益者を含む地域住民等の関係者が地域の環境に対して共通の認識を持ち、協力して取組を進めることが必要です。
      このため、平成19年度以降に計画された土地改良事業については、環境との調和への配慮の方策・工事の施工上の留意点・環境との調和への配慮の取組の推進手法からなる「環境との調和への配慮に関する計画(環境配慮計画)」を作成することが義務づけられました。
      これを受け、当センターでは、これまで蓄積してきた環境(生態系や景観)に関する知見を活かし、国営事業地区における各種環境調査や環境配慮計画の作成等の業務を支援してきました。また、景観調査による景観構成要素の把握やデザインコードの抽出をはじめ、良好な景観の形成を契機とした住民参加型維持管理の検討など、地域資源の多面的機能の発揮に向けた取組を支援しています。
    具体的な支援内容は次のとおりです。
      【調査計画段階】
        生物の生育生息調査による保全対象生物の選定
        景観調査による景観構成要素の把握、デザインコードの抽出
        地域の実情を踏まえ、有識者や地域住民の意見を反映させた環境配慮方針や環境配慮計画の策定
        地区環境情報条議会の運営支援、資料作成
      【事業実施段階】
        環境配慮計画に沿った具体的な対策(環境配慮施設整備を含む)の検討、設計
        事業実施から事業完了までのモニタリング調査計画の策定及びモニタリング調査の実施
        環境配慮計画に沿った事業実施(工事及び実施設計)の検証
        環境配慮検討委員会の運営支援、資料作成
        環境配慮を契機とした地域連携活動の検討、活動支援

    一般社団法人地域環境資源センター(JARUS)
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