農村環境事業関連

農村環境部

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 平成13年度の土地改良法の改正に伴い、環境との調和に一層配慮して農業農村整備事業が実施されています。

 特に、国営事業の実施については、農村地域の豊かな生態系、良好な景観等を保全・形成するために、国営事業の規模及び特徴を踏まえるとともに、生物の生息・生育環境及び移動経路並びに農村景観の広がりを考慮し、広域的な視点から検討を行うことが重要です。また、都道府県、市町村、土地改良区、受益者を含む地域住民等の関係者が地域の環境に対して共通の認識を持ち、協力して取組を進めることが必要です。

 このため、平成19年度以降の国営土地改良事業については、環境との調和への配慮の方策・工事の施工上の留意点・環境との調和への配慮の取組の推進手法からなる「環境との調和への配慮に関する計画(環境配慮計画)」を作成することが義務づけられ、当センターは、数多くの事業の環境配慮計画を支援してきました。

 ●業務内容

調査の対象地域は、原則として国営事業の受益地とします。調査時期は、着工後の早い時点が望ましいですが、事業着手後の事業においても必要に応じて実施することとしています。

環境保全計画は、標準として2年で策定します。なお、業務の実施内容につきましては、着工後一定の期間を経て、現況調査が完了している場合や、景観等の保全計画が一部立案されている地区については、業務内容の削除などの調整を行うこととしています。

 

 【初年度の実施内容】 フローチャート

1 現況調査
2 環境に影響を及ぼす恐れのある項目の抽出
3 詳細調査計画の立案

 

 【翌年度の実施内容】

1 詳細調査
2 保全目標の設定
3 事業の影響評価
4 保全方針の検討
5 環境保全計画の策定

 
 
 
 
 

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